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減価償却資産の取得価額


2022/9/1  菊 池 芳 平


減価償却資産の取得価額は、次の資産の区分に応じ、それぞれに定める金額とされています。(法法令54)

 
購入した減価償却資産  
次の金額の合計額
イ その資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(関税法第2条1項4号2に規定する附帯税を除きます。)その他その資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ その資産を事業の用に供するために直接要した費用の額

 
自己の建設、製作又は製造(建設等)に係る減価償却資産  
次に掲げる金額の合計額
イ その資産の建設等のために要した原材料費、労務費及び経費の額
ロ その資産を事業の用に供するために直接要した費用の額

 
自己が成育させた牛馬等 (第13条第9号イに掲げる生物)
次に掲げる金額の合計額
イ 成育させるために取得をした牛馬等に係る金額又は種付費及び出産費の額並びにその取得をした牛馬等の成育のために要した飼料費、労務費及び経費の額
ロ 成育させた牛馬等を事業の用に供するために直接要した費用の額

 
自己が成熟させた果樹等 (第13条第9号ロ及びハに掲げる生物)  
次に掲げる金額の合計額
イ 成熟させるために取得をした果樹等に係る金額又は種苗費の額並びにその取得をした果樹等の成熟のために要した肥料費、労務費及び経費の額
ロ 成熟させた果樹等を事業の用に供するために直接要した費用の額





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