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災害被害の場合の修繕費と資本的支出


2022/6/1  菊 池 芳 平



 被災資産(災害により被害を受けた固定資産)について支出した金額は、次のように資本的支出と修繕費の区分をします。(評価損を計上した被災資産を除きます。)

(1) 被災資産の原状回復費用は修繕費とします。

(2) 被災資産の被災前の効用維持のための補強工事、排水、砂崩れの防止などのための修繕費経理の支出金額はその処理が認められます。

(3) 法人が賃借をしている土地、建物、機械装置等につき、災害被害によりその賃借資産の原状回復費用を修繕費として経理したときは、その処理が認められます。
(修繕等の補修義務のない販売または賃貸用の資産の補修費用も同様。)

(4) 上記(1)および(2)以外で被災資産について支出した金額のうち、修繕費か資本的支出かが不明のものがある場合、その金額の30パーセント相当額を修繕費とし、残額を資本的支出とする経理を行っているときは、その処理が認められます。

ただし、被災資産の復旧に代えて新規に資産を取得したり、災害を契機とした貯水池や避難緑地などの設置は、新たな資産の取得になるため、修繕費としての処理は認められません。



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