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 一括償却資産の損金算入


2021/11/1  菊 池 芳 平

 一括償却資産の損金算入は、取得価額が20万円未満の 減価償却資産を事業の用に供した場合に、その全部又は特定の一部を一括したもの(一括償却資産)の取得価額の合計額(一括償却対象額)をその事業年度以後の各事業年度の費用の額又は損失の額とする方法を選定したときは、その一括償却資産につきその事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その一括償却資産の全部又は一部につき損金経理をした金額(損金経理額)のうち、その一括償却資産に係る一括償却対象額を36で除しこれにその事業年度の月数を乗じて計算した金額に達するまでの金額となります。
              

 一括対象額 × その事業年度の月数 ÷ 36

                              
 この制度は、一括償却資産を事業の用に供した日の属する事業年度の確定申告書にその一括償却資産に係る一括償却対象額の記載があり、かつ、その計算に関する書類を保存している場合に限り、適用されます。(令133の2十二)
 法人の場合は各事業年度において一括償却資産につき損金経理をした金額がある場合には、損金の額に算入される金額の計算に関する明細書をその事業年度の確定申告書に添付しなければならないこととなっています。(令133の2十三)



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