HOME   事務所概要  商品サービス  料 金  税金を調べる  路線価を調べる  金融庁  中小企業庁  経産省




消費税 - 適格請求書等保存方式 (11)


2020/8/1  菊 池 芳 平

新設法人の適格請求書発行手続き
 新設法人が適格請求書を発行するには所轄税務署長の登録を受けて適格請求書発行事業者になる必要があります。
新設法人が免税事業者である場合と、課税事業者である場合では手続きが異なります。
 その新設法人が免税事業者である場合は課税事業者届出書と登録申請書を提出する必要があります。 (免税事業者は適格請求書発行事業者の登録を受けることが出来ません。)
 その新設法人が課税事業者である場合は登録申請書の提出のみで足ります。
これらの届出書・登録申請書の手続きは、以下に掲げる提出期限までに所轄税務署長に提出して行います。
(新消費税法57の2)

(1)免税免税事業者である新設法人
 免税事業者である新設法人が、事業を開始した日の属する課税期間の初日から適格請求書発行事業者の登録を受けようとするには、所轄税務署長に、設立後、事業開始日の属する課税期間の末日までに、「課税選択届出書」を提出するとともに、事業を開始した日の属する課税期間の初日から登録を受けようとする旨を記載した「登録申請書」を併せて提出する必要があります。(新消費税法9④、新消令20一、70の4、新消規26の4、インボイス通達2-2)


(2)課税事業者である新設法人

 課税事業者である新設法人の場合は事業を開始した課税期間の末日までに、事業を開始した日の属する課税期間の初日から登録を受けようとする旨を記載した登録申請書を提出する必要があります。(新消令70の4、新消規26の4、インボイス通達2-2)

 
(3)適格請求書発行事業者登録簿の搭載
 事業を開始した日の属する課税期間の初日から適格請求書発行事業者の登録を受けようとする登録申請書の提出により適格請求書発行事業者登録簿に搭載された場合は、その課税期間の初日に登録を受けたものとみなされます。(新消令70の4、新消規26の4、インボイス通達2-2)


新着経営情報  過去ファイル