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消費税 - 適格請求書等保存方式 (9)


2020/6/1  菊 池 芳 平


 免税事業者が適格請求書等保存方式の登録を受けるには、課税選択届出書を所轄税務署長に提出して課税事業者となる必要があります。(新消費税法57の2①、インボイス通達2-1)
 しかし登録期間によっては課税選択届出書を提出しなくても適格請求書等保存方式の登録を受けることができます。この規定は経過措置に定められています。

(1) 免税事業者が適格請求書等保存方式の登録を受ける場合の経過措置
 免税事業者が令和3年10月1日から令和5年10月1日の属する課税期間中に登録を受ける場合で登録開始日が令和5年10月1日の属する課税期間中である場合は、課税選択届出書を提出しなくても登録を受けた日(登録開始日)から課税事業者となることができます。(28年改正法附則1八、44①④、インボイス通達5-1)
 
(2) 免税事業者が令和5年10月1日の属する課税期間中に登録を受けるには
 ① 免税事業者が令和5年10月1日の属する課税期間中に登録を受けるには、令和5年3月31日までに登録申請書を所轄税務署長に提出する必要があります。(28年改正法附則44①)
 ② しかし、令和5年3月31日までに困難な事情により登録申請書を提出できなかった場合は、令和5年9月30日までにその事情を記載した登録申請書を所轄税務署長に提出して登録を受けた場合は、令和5年10月1日に登録を受けたこととみなされることとなっています。
 なおこの場合、困難な事情の度合い問わないこととなっています。(改正令附則15、インボイス通達5-2)
 
 【 個人の免税事業者が課税選択届出書を提出せずに適格請求書等保存方式の登録を受けるには 】
令和3年10月1日から令和5年3月31日までの間登録申請書を所轄税務署長に提出する必要があります。(28年改正法附則1八、44①④、インボイス通達5-1)
 この場合、登録開始日は令和5年10月1日の属する課税期間中である必要があります。
 登録の効力は、通知の日にかかわらず、適格請求書発行事業者登録簿に登録された日ですが、令和5年10月1日より前に登録の通知を受けた場合の登録日は、令和5年10月1日とされています。(適格請求書等保存方式Q&A問3)

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