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消費税 - 適格請求書等保存方式 (3 )


2019/12/1  菊 池 芳 平

適格請求書等保存方式の下での仕入れ税額控除は一定の要件を満たしていることが必要です。

1.一定の帳簿及び請求書等の保存が必要なもの 
 2023年以降の適格請求書等保存方式では、一定の事項が記載された帳簿及び請求書等の保存が、仕入税額控除(課税標準額の消費税額から控除する仕入れの消費税額)の要件となっています。

2.保存すべき請求書等は以下のとおりです。
① 適格請求書
② 適格簡易請求書
③ 電磁的記録(1.2.の記載事項に係るもの)
④ 仕入明細書(適格請求書の記載事項が記載されたもの)
⑤ 卸売市場において委託に係る卸売業務の生鮮食料品当の販売、農業協同組合等の委託に係る農林水産物の販売で、媒介又は取次に係る業務を行うものが作成する一定の書類で電磁的記録も含みます。


3.以下の取引については一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。(新消法30⑦、新消費令49①、新消規15の4))
①公共交通機関の3万円未満の旅客の運送
②使用時に回収され入場券等
③適格請求書発行事業者でない者からの一定の、古物営業に係る古物、質屋に係る質物、宅地建物取引業に係る建物、再生資源部品の購入取得
④3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等
⑤一定の郵便・貨物サービス

    

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