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相続税 - 相続税の計算


2018/8/1  菊 池 芳 平

 相続税の計算は、相続や遺贈によって取得した土地・建物や預金等の全体の財産から借入金や未払金等の債務や葬式費用を引くなどして計算された課税価格の合計額から遺産に係る基礎控除額を控除した残額を、法定相続分の割合で取得したものした金額に税率を乗じた税額の総額を、各相続人等の財産の取得割合に按分して計算します。 従って正味の遺産額(課税価格の合計額)が基礎控除額以下の場合には、相続税はかかりません。

(1)課税価格の計算
  相続又は遺贈によって取得した財産の価額 
+ みなし相続等により取得した財産の価額
- 非課税財産の価額
+ 相続時精算課税に係る贈与財産の価額
- 債務と葬式費用の額
= 純資産の額
+ 相続開始前3年以内の贈与財産の価額
= 課税価格(千円未満切り捨て)

(2)遺産に係る基礎控除額
  (3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)

(3) 相続税の総額の計算
相続税の総額は、
① 同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格に相当する金額の合計額から
② その遺産に係る基礎控除額を控除した残額を
③ 各法定相続人が民法に定める法定相続分に従って取得したものとした場合におけるその各取得金額につき
④ それぞれその金額を次の表の左欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の右欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額となります。
1,000万円以下の金額 100分の10
1,000万円を超え3,000万円以下の金額 100分の15
3,000万円を超え5,000万円以下の金額 100分の20
5,000万円を超え1億円以下の金額 100分の30
1億円を超え2億円以下の金額 100分の40
2億円を超え3億円以下の金額 100分の45
3億円を超え6億円以下の金額 100分の50
6億円を超える金額 100分の55

(4)各人の相続税額の計算
 相続税の総額を、各人の財産の取得割合に按分した額が各人の相続税額になります。
相続税の総額 × 各人の課税価格 ÷ 課税価格の合計額 = 各相続人等の税額

(5)各人の納付税額の計算
  各人の相続税額
+相続税額の2割加算
-暦年課税分の贈与税額控除
-配偶者の税額軽減
-未成年者控除
-障害者控除
-相次相続控除
-外国税額控除
-相続時精算課税分の贈与税額相当額
=各相続人等の納付すべき税額





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