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消費税 - 中間申告


2017/4/1  菊 池 芳 平


 事業者(個人事業者及び法人をいいます。)は、当該課税期間の直前の課税期間の年税額が48万円超の場合は、中間申告の義務があります。この中間申告には前期実績による中間申告と仮決算による中間申告があります。さらに一定の届出書の提出による任意の中間申告があります。

前期納税実績による中間申告

(1)直前の課税期間の年税額が4,800万円超(1月分税額が400万円超)の場合
 当該課税期間の直前の課税期間の年税額が4,800万円超(1月分税額が400万円超)を超える課税事業者は、1月中間申告対象期間(注1)の末日の翌日から2月以内に前期納税実績による中間申告書を税務署長に提出しなければなりません。(注2)(法42@)
(注1) 1月中間申告対象期間は、その課税期間開始の日以後1月ごとに区分した各期間をいいます。
(注2) 個人事業者にあつては事業を開始した日の属する課税期間、法人にあつては3月を超えない課税期間及び新たに設立された法人のうち合併により設立されたもの以外のものの設立の日の属する課税期間を除きます。 

(2)直前の課税期間の年税額が400万円超4,800万円以下(3月分税額が100万円超400万円以下)の場合
 当該課税期間の直前の課税期間の年税額が400万円超4800万円以下(3月分税額が100万円超400万円以下)の課税事業者は、3月中間申告対象期間(注1)の末日の翌日から2月以内に前期納税実績による中間申告書を税務署長に提出しなければなりません。(注2)(法42C)
(注1) 3月中間申告対象期間は、その課税期間開始の日以後3月ごとに区分した各期間をいいます。
(注2) 個人事業者にあつては事業を開始した日の属する課税期間、法人にあつては3月を超えない課税期間及び新たに設立された法人のうち合併により設立されたもの以外のものの設立の日の属する課税期間を除きます。 

(3)直前の課税期間の年税額が48万円超400万円以下(6月分税額が24万円超100万円以下)の場合
 当該課税期間の直前の課税期間の年税額が48万円超400万円以下(6月分税額が24万円超100万円以下)の課税事業者は、6月中間申告対象期間(注1)の末日の翌日から2月以内に前期納税実績による中間申告書を税務署長に提出しなければなりません。(注2)(法42E)
(注1) 6月中間申告対象期間は、その課税期間開始の日以後6月の期間をいいます。
(注2) 個人事業者にあつては事業を開始した日の属する課税期間、法人にあつては6月を超えない課税期間及び新たに設立された法人のうち合併により設立されたもの以外のものの設立の日の属する課税期間を除きます。 

(4)任意の中間申告
 当該課税期間の直前の課税期間の年税額が48万円以下(6月分税額が24万円以下)であっても、一定の届出書の提出を行った場合は、6月中間申告を行うことができます。(法42G)


仮決算による中間申告

 中間申告書を提出すべき事業者が1月中間申告対象期間、3月中間申告対象期間又は6月中間申告対象期間を一課税期間とみなして当該中間申告対象期間における課税資産の譲渡等に係る課税標準である金額の合計額、特定課税仕入れに係る課税標準である金額の合計額等に係る税額を計算して中間納付額を計算することができます。(法43@)



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