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消費税 - 調整対象固定資産 (2) 調整対象固定資産の転用


2017/1/1  菊 池 芳 平


 調整対象固定資産を当該課税仕入れの日等から3年以内に、課税業務用から非課税業務用に転用した場合や非課税業務用から課税業務用に転用した場合には、それぞれ仕入れ消費税額の調整が必要となります。

課税業務用調整対象固定資産を非課税業務用に転用した場合
 課税業務用調整対象固定資産を非課税業務用に転用した場合の仕入れに係る消費税額の調整は以下のとおりとなります。(法34@)
 @ 事業者が、国内において調整対象固定資産の課税仕入れ等(注1)を行い、
 A かつ、調整対象税額(注2)につき個別対応方式により課税資産の譲渡等にのみ要するものとして仕入れに係る消費税額を計算した場合に、
 B 当該事業者が当該調整対象固定資産を当該課税仕入れの日等(注3)から3年以内にその他の資産の譲渡等に係る業務の用に供したときは、
 C 当該業務の用に供した日が次に掲げる期間のいずれに属するかに応じそれぞれに定める消費税額を同日の属する課税期間における仕入れに係る消費税額から控除します。
 D この場合に、当該控除をした後の金額は当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなします。
一 当該調整対象固定資産の課税仕入れ等の日からこれらの日以後1年を経過する日までの期間
 調整対象税額に相当する消費税額
二 一に掲げる期間の末日の翌日から同日以後1年を経過する日までの期間
 調整対象税額の3分の2に相当する消費税額
三 二に掲げる期間の末日の翌日から同日以後1年を経過する日までの期間
 調整対象税額の3分の1に相当する消費税額 
 (注1) 調整対象固定資産の課税仕入れ等とは、調整対象固定資産の課税仕入れ、特定課税仕入れ、調整対象固定資産に該当する課税貨物の保税地域からの引き取りをいいます。
 (注2) 調整対象税額とは、課税仕入れ、特定課税仕入れ、課税貨物に係る課税仕入れ等の税額をいいます。
 (注3) 課税仕入れ等の日等とは、課税仕入れの日、特定課税仕入れの日、保税地域からの引取りの日をいいます。

非課税業務用調整対象固定資産を課税業務用に転用した場合
 非課税業務用調整対象固定資産を課税業務用に転用した場合の仕入れに係る消費税額の調整は以下のとおりになります。(法35@)
 @ 事業者が、国内において調整対象固定資産の課税仕入れ等(注1)を行い、
 A かつ、調整対象税額(注2)につき個別対応方式によりその他の資産の譲渡等にのみ要するものとして仕入れに係る消費税額がないこととした場合において、
 B 当該事業者が当該調整対象固定資産を当該課税仕入れの日等(注3)から3年以内に課税資産の譲渡等に係る業務の用に供したときは、
 C 当該業務の用に供した日が次の期間のいずれに属するかに応じそれぞれに定める消費税額を同日の属する課税期間における仕入れに係る消費税額に加算します。
 D この場合に、当該加算をした後の金額は当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなします。

一 当該調整対象固定資産の課税仕入れ等の日からこれらの日以後1年を経過する日までの期間
 調整対象税額に相当する消費税額
二 一に掲げる期間の末日の翌日から同日以後1年を経過する日までの期間
 調整対象税額の3分の2に相当する消費税額
三 二に掲げる期間の末日の翌日から同日以後1年を経過する日までの期間
 調整対象税額の3分の1に相当する消費税額 
 (注1) 調整対象固定資産の課税仕入れ等とは、調整対象固定資産の課税仕入れ、特定課税仕入れ、調整対象固定資産に該当する課税貨物の保税地域からの引き取りをいいます。
 (注2) 調整対象税額とは、課税仕入れ、特定課税仕入れ、課税貨物に係る課税仕入れ等の税額をいいます。
 (注3) 課税仕入れ等の日等とは、課税仕入れの日、特定課税仕入れの日、保税地域からの引取りの日をいいます。




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