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消費税 - 納税義務④


2016/7/1  菊 池 芳 平

 合併があつた場合の納税義務の免除の特例

 合併があった場合の納税義務の免除の特例は、吸収合併と新設合併についてそれぞれ合併事業年度と合併事業年度後の事業年度に分けて規定しています。

(1)吸収合併
合併事業年度
 吸収合併があつた場合に、
被合併法人の合併法人の合併があつた日の属する事業年度の基準期間に対応する期間の課税売上高として政令(注1)で定めるところにより計算した金額(注2)
が1,000万円を超えるときは、その合併法人(注3)のその事業年度(注4)の合併があつた日から合併があつた日の属する事業年度終了の日までの間における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、納税義務は免除されません。(法11①)

(注1) 政令で定めるところにより計算した金額は、その合併法人の合併があつた日の属する事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した被合併法人の各事業年度における課税売上高(売り上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額。以下に同じ。)の合計額を当該各事業年度の月数の合計数で除し、これに12を乗じて計算した金額なります。(令22①)
(注2) 被合併法人が2以上ある場合には、いずれかの被合併法人に係る金額
(注3) 課税事業者選択届出書の提出により、又は前年等の課税売上高による納税義務の免除の特例により消費税を納める義務が免除されないものを除きます。
(注4) その基準期間における課税売上高が1,000万円以下である事業年度に限ります。 

合併事業年度後の事業年度
 合併法人の当該事業年度の基準期間の初日の翌日から当該事業年度開始の日の前日までの間に吸収合併があつた場合(合併事業年度後の事業年度)には、
① 当該合併法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高
② 被合併法人の当該合併法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令(注1)で定めるところにより計算した金額(注2)
との合計額が1,000万円を超えるときは、当該合併法人(注3)の当該事業年度(注4)における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、納税義務は免除されません。(法11②)

(注1) 政令で定めるところにより計算した金額は、合併法人の当該事業年度の基準期間の初日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した被合併法人の各事業年度における課税売上高の合計額を当該各事業年度の月数の合計数で除し、これに12を乗じて計算した金額(当該基準期間中に合併があつた場合には、当該計算した金額を当該基準期間に含まれる事業年度の月数の合計数で除し、これに当該基準期間の初日から当該合併があつた日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額)となります。(令22②)
(注2) 被合併法人が2以上ある場合には、各被合併法人に係る当該金額の合計額
(注3) 課税事業者選択届出書の提出により、又は前年等の課税売上高による納税義務の免除の特例により消費税を納める義務が免除されないものを除きます。
(注4) その基準期間における課税売上高が1,000万円以下である事業年度に限ります。

(2)新設合併
合併事業年度
 新設合併があつた場合に、
被合併法人の合併法人の当該合併があつた日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令(注1)で定めるところにより計算した金額のいずれか
が1,000万円を超えるときは、当該合併法人(注2)の当該合併があつた日の属する事業年度における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、納税義務は免除されません。(法11➂)

(注1) 政令で定めるところにより計算した金額は、合併法人の合併があつた日の属する事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した被合併法人の各事業年度における課税売上高の合計額を当該各事業年度の月数の合計数で除し、これに12を乗じて計算した金額となります。(令22➂)
(注2) 課税事業者選択届出書の提出により、消費税を納める義務が免除されないものを除きます。

合併事業年度後の事業年度
 合併法人の当該事業年度開始の日の2年前の日から当該事業年度開始の日の前日までの間に合併があつた場合(合併事業年度後の事業年度)において、
① 当該合併法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高(売上に係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額をいいます。以下同じ。)と
② 各被合併法人の当該合併法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高
として政令で定めるところにより計算した金額の合計額(注1)
との合計額が1,000万円を超えるときは、当該合併法人(注2)の当該事業年度(注3)における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、納税義務は免除されません。(法11④)

(注1) 政令で定めるところにより計算した金額は、合併法人の当該事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した各被合併法人の各事業年度における課税売上高の合計額を当該各事業年度の月数の合計数で除し、これに当該合併法人の当該事業年度開始の日の2年前の日の前日から合併があつた日の前日までの期間の月数を乗じて計算した金額となります。(令22④⑤⑥)
(注2) 課税事業者選択届出書の提出により、又は前年等の課税売上高による納税義務の免除の特例により消費税を納める義務が免除されないものを除きます。
(注3) その基準期間における課税売上高が1,000万円以下である事業年度に限ります。



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