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消費税 - 非課税取引①


2016/2/1  菊 池 芳 平

 消費税では、課税になじまないものや社会政策的配慮から消費税法6条に非課税の規定を定めています。詳細については、国内において行われる資産の譲渡等は別表第1、保税地域から引き取られる外国貨物は別表第2に掲げています。

別表第1
国内において行われる資産の譲渡等のうち、次に掲げるものには、消費税が課税されません。
① 土地の譲渡及び貸付け
② 有価証券等の譲渡
➂ 利子を対価とする金銭の貸付金等
④ 便切手類、印紙及び証紙の譲渡
⑤ 物品切手等の譲渡
⑥ 行政手数料等
⑦ 外国為替業務に係る役務の提供
⑧ 社会保険医療等
⑨ 社会福祉事業等
⑩ 助産に係る資産の譲渡等
⑪ 埋葬料、火葬料を対価とする役務の提供
⑫ 身体障害者用物品の譲渡等
⑬ 学校等の教育に関する役務の提供
⑭ 教科用図書の譲渡
⑮ 住宅の貸付け

別表第2
保税地域から引き取られる外国貨物のうち、次に掲げるものには、消費税が課税されません。
一 有価証券等
二 郵便切手類
三 印紙
四 証紙
五 物品切手等
六 身体障害者用物品
七 教科用図書




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